山内エコクラブ規約

 

第1条           本会は、山内エコクラブと称し、事務局を会長の指定するところに置く。

第2条           本会は、山内地域における環境文化の向上と地域福祉の充実を目指して、山内地域の活性化と、世代交流ならびに青少年育成に資することを目的とする。

第3条           本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)地域の環境文化に関する調査研究及び自然と文化を表現する活動

(2)地域の福祉充実に関する調査研究及び人と人を繋ぐ活動

(3)環境保全・環境啓発・環境学習の活動

(4)青少年の健全育成

(5)地域資源を生かした体験交流プログラムの開発と活用

(6)都市と農村の交流及び世代間交流等による地域活性化

(7)その他必要な活動

第4条           この会の会員は、山内の地域活性化に賛同する有志で構成する。

第5条           本会は、会費および寄付金、助成金でまかなう。

第6条           本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

     ただし、平成21年度の会計年度は、6月1日より始まり、翌年3月31日までとする。

第7条           本会には、次の役員を置く。

  (1)役員   会長1名  副会長1名  会計1名

  (2)任期   役員は総会で選出する。役員の任期は2年とするが再任を妨げない。

第8条           この規約を定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

第9条           この規約は、平成21年6月1日から施行する。